資料名2026 年末調整のポイント 用紙注文判断フロー 国税庁 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア

2026 年末調整

≪令和8年の年末調整の概要≫

令和7年の年末調整では、基礎控除等の引き上げや特定親族特別控除の創設が大きな話題となりました。令和8年は、令和8年度税制改正により、さらに所得税の基礎控除の引き上げ、給与所得控除の最低保障額の引き上げ、扶養親族等の所得要件の改正などが行われました。

これらの改正は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。また、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例も設けられました。今回はこれらの改正を踏まえ、下記の5つの項目について解説していきたいと思います。

1、≪基礎控除の引き上げ≫ ▸

次のとおり、合計所得金額に応じて基礎控除額が引き上げられました。令和8・9年分は上乗せ措置により、合計所得金額489万円以下の方は104万円となります。

合計所得金額[収入が給与だけの場合の収入金額(注3)] 改正後(注1) 改正前(注1)
令和8・9年分 令和10年分以後 令和8年分 令和9年分以後
132万円以下(206万円以下) 104万円(注2) 99万円(注2) 95万円(注2)
132万円超 336万円以下(206万円超 475万1,999円以下) 62万円 88万円(注2) 58万円
336万円超 489万円以下(475万1,999円超 665万5,556円以下) 68万円(注2)
489万円超 655万円以下(665万5,556円超 850万円以下) 67万円(注2) 63万円(注2)
655万円超 2,350万円以下(850万円超 2,545万円以下) 62万円 58万円
  1. (注1)所得税法第86条の規定による基礎控除額62万円(改正前:58万円)に、租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
  2. (注2)62万円にそれぞれ42万円、5万円、37万円を加算した金額(改正前:58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額)となります。なお、この加算は居住者についてのみ適用があります。
  3. (注3)下記2、の改正後の給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
  4. (注4)合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

※基礎控除額の引き上げ及び給与所得控除の最低保障額の引き上げに伴い、令和9年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。

2、≪給与所得控除の最低保障額の引き上げ≫ ▸

給与所得控除について、65万円の最低保障額が74万円(令和8・9年分)に引き上げられました。令和10年分以後の最低保障額は69万円となります。

給与等の収入金額 改正後 改正前
令和8・9年分 令和10年分以後
190万円以下 74万円(注1) その収入金額×30%+8万円(69万円未満となる場合は、69万円) 65万円
190万円超 220万円以下 その収入金額×30%+8万円
  1. (注1)給与所得控除の最低控除額等の特例(租税特別措置法第29条の4)の適用後の給与所得控除額となります。
  2. (注2)給与等の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

令和8・9年分の給与所得の金額の特例

令和8・9年分の給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合には、その給与等に係る給与所得の金額は、次の金額とすることとされました。

給与等の収入金額 その給与等に係る給与所得の金額
69万1,000円以上 74万1,000円未満なし
74万1,000円以上 219万1,000円未満その収入金額-74万円
219万1,000円以上 219万3,000円未満145万1,000円
219万3,000円以上 219万6,000円未満145万3,000円
219万6,000円以上 220万円未満145万6,000円

※給与所得控除の最低保障額の引き上げに伴い、令和8年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」に掲載されている表は、上記の特例を加味した表となっています。

3、≪扶養親族等の所得要件の改正≫ ▸

1、の基礎控除の引き上げに伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件(注1)が改正されました。

扶養親族等の区分 所得要件(注1)(令和8・9年分における収入が給与だけの場合の収入金額(注2))
改正後 改正前
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
62万円以下(136万円以下) 58万円以下(123万円以下)
特定親族 62万円超 123万円以下(136万円超 197万円以下) 58万円超 123万円以下(123万円超 188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 62万円超 133万円以下(136万円超 207万円以下) 58万円超 133万円以下(123万円超 201万5,999円以下)
勤労学生 89万円以下(163万円以下) 85万円以下(150万円以下)
  1. (注1)合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
  2. (注2)2、の改正前及び改正後のそれぞれの給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

また、給与所得控除の最低保障額の引き上げに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が69万円(改正前:65万円)に引き上げられました。

4、≪年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例≫ ▸

新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の令和8・9年分の控除額は、次の表のとおり計算することとされました。

年間の新生命保険料 控除額
30,000円以下新生命保険料の全額
30,000円超 60,000円以下新生命保険料×1/2+15,000円
60,000円超 120,000円以下新生命保険料×1/4+30,000円
120,000円超一律 60,000円

旧生命保険料及び上記の適用がある新生命保険料を支払った場合の令和8・9年分の一般生命保険料控除の適用限度額が6万円(改正前:4万円)とされました。

※一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、改正前と同様の12万円となります。

5、≪源泉徴収票のみなし提出の特例≫ ▸

令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。

そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。

用紙注文判断フロー

引用元:源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページより
URL:https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm

【給与支払報告書・源泉徴収票ご購入時の注意】

今回の改正に伴い、従来の単票用紙による「受給者交付用源泉徴収票」「税務署提出用源泉徴収票」「給与支払報告書」のセット形式は取りやめとなります。

そのため、単票用紙をご購入される際には「受給者交付用源泉徴収票」と「給与支払報告書」それぞれ単体でのお申し込みをお願いいたします。ご注文の際にはお気を付けください。

連続用紙につきましては、従来の3枚複写から「源泉徴収票(税務署提出用)」を除いた2枚複写へ変更いたします。

≪お客様の疑問を解決するQ&A≫ ▸
Q.01

今年の年末調整対応プログラムはいつ公開されますか?

A.01

2026年11月上旬の公開を予定しております。

Q.02

今年の給与支払報告書(源泉徴収票)の変更点を教えてください。

A.02

2027年(令和9)1月1日以後に、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。

そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。

Q.03

昨年の給与支払報告書(源泉徴収票)を今年も使用できますか?

A.03

今年度の源泉徴収票はレイアウト変更はありませんが、昨年の用紙は左側が税務署提出用になるため、半分に切り離して右側の受給者交付用に印刷が可能になります。

年末調整プログラムへアップデート後、源泉徴収票をA5で印刷することが可能になります。

操作方法は順次公開予定となります。

Q.04

源泉徴収簿の変更点を教えてください。

A.04

源泉徴収簿は今年度の変更はございません。


≪まとめ≫

【令和8年の給与等の源泉徴収事務における留意事項】

令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。

令和8年12月に行う年末調整の際に、引き上げ後の基礎控除額及び「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。

また、3、の扶養親族等の所得要件の改正は、令和8年12月1日以後に支払う給与等から適用されますが、この改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。

本記事では、令和8年の年末調整のポイントについて解説しました。今年は11月までの源泉徴収事務に変更がない一方で、12月の年末調整で改正後の金額による精算が必要となるほか、所得要件の改正により扶養控除等申告書の再提出が必要になる従業員が出てくる可能性があります。早めに対象者の確認を進めていただくことをおすすめします。年末調整は給与担当や総務担当にとって、とても負担の大きい業務です。みなさんにとって少しでも前倒しで業務が進められるよう、知識の助けとなれば幸いです。

本稿は、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の情報に基づき執筆しました。

今後、解説内容に変更が生じる可能性もありますので、最新情報は国税庁サイトでご確認ください。

≪参考≫国税庁 令和8年分 年末調整のしかた(各種申告書の記載例・注意事項の文例など)