※通勤手当の非課税限度額の改正について
2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額については、一定の要件を満たす場合に、駐車場等の料金相当額(1か月当たり上限5,000円)を加算できることとなりました。
PCA給与システムでの駐車場代の非課税限度額の設定方法
『PCA給与』で、通勤費とあわせて支給する駐車場代の非課税限度額を設定し、社員ごとに駐車場代を登録する手順をご案内します。
≪操作手順≫
-
『PCA給与』を起動し、「前準備」-「通勤費非課税限度額の登録」を起動します。
-
[期間の変更]ボタンをクリックします。
7-4-1.png -
[期間の変更]画面で[使用期間の追加]を選択し、[開始日]に駐車場代の非課税限度額を適用する日付を設定して[実行]します。
例:5月支給日の給与から適用する場合は、開始日を令和8年5月1日に設定します。
img_20260421_02 -
[駐車場非課税限度額]が正しい金額になっていることを確認します。
(自動で限度額の内容が変更されます)
※ 駐車場非課税限度額の初期値は 5,000円 です。
img_20260421_03 -
「社員」-「社員登録」-「社員情報の登録」を起動し、該当社員の[通勤費]タブを選択します。
-
[駐車場代]の各項目に値を入力します。
支給基準回 支給間隔の基準となる給与の支給回(年初に支払った月の支給回)を入力します。 支給間隔 駐車場代の支給間隔を入力します。 支給額 駐車場代の支給額を入力します。 img_20260421_04
≪1ヶ月当たりの金額(参考値)について≫
[駐車場代]の[支給額]に値を入力すると、通勤費の1ヶ月当たりの参考値が表示されます。通勤費の非課税額・課税額を確認する際の参考としてご利用ください。
※ 支給間隔が2ヶ月以上の場合は、支給額を1ヶ月当たりに換算した参考の金額が表示されます。
【ご注意】参考値が表示されない条件
次のいずれかに当てはまる場合、参考値は表示されません。
- 社員の[通勤費区分]が[1:手入力]に設定されている
- [通勤費3]で[計算式を使用する]にチェックが付いている
- [日払い]が選択されている