資料名駐車場代の非課税限度額の設定方法 通勤費遡及計算例

※通勤手当の非課税限度額の改正について

2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額については、一定の要件を満たす場合に、駐車場等の料金相当額(1か月当たり上限5,000円)を加算できることとなりました。

PCA給与システムでの駐車場代の非課税限度額の設定方法

『PCA給与』で、通勤費とあわせて支給する駐車場代の非課税限度額を設定し、社員ごとに駐車場代を登録する手順をご案内します。

≪操作手順≫
  1. 『PCA給与』を起動し、「前準備」-「通勤費非課税限度額の登録」を起動します。

  2. [期間の変更]ボタンをクリックします。

    通勤費非課税限度額の登録画面の[期間の変更]ボタン
    7-4-1.png
  3. [期間の変更]画面で[使用期間の追加]を選択し、[開始日]に駐車場代の非課税限度額を適用する日付を設定して[実行]します。

    例:5月支給日の給与から適用する場合は、開始日を令和8年5月1日に設定します。

    期間の変更画面で使用期間の追加と開始日を設定
    img_20260421_02
  4. [駐車場非課税限度額]が正しい金額になっていることを確認します。

    (自動で限度額の内容が変更されます)

    ※ 駐車場非課税限度額の初期値は 5,000円 です。

    駐車場非課税限度額の確認
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  5. 「社員」-「社員登録」-「社員情報の登録」を起動し、該当社員の[通勤費]タブを選択します。

  6. [駐車場代]の各項目に値を入力します。

    支給基準回支給間隔の基準となる給与の支給回(年初に支払った月の支給回)を入力します。
    支給間隔駐車場代の支給間隔を入力します。
    支給額駐車場代の支給額を入力します。
    社員情報の登録 通勤費タブの駐車場代と1ヶ月当たりの金額
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≪1ヶ月当たりの金額(参考値)について≫

[駐車場代]の[支給額]に値を入力すると、通勤費の1ヶ月当たりの参考値が表示されます。通勤費の非課税額・課税額を確認する際の参考としてご利用ください。

※ 支給間隔が2ヶ月以上の場合は、支給額を1ヶ月当たりに換算した参考の金額が表示されます。

【ご注意】参考値が表示されない条件

次のいずれかに当てはまる場合、参考値は表示されません。

  • 社員の[通勤費区分]が[1:手入力]に設定されている
  • [通勤費3]で[計算式を使用する]にチェックが付いている
  • [日払い]が選択されている